2割特例の適用ができない課税期間 その 1

Q.小規模事業者に関する税額控除の経過措置(2割特例)が適用できない課税期間にはどのようなものがありますか?

A.小規模事業者の税額控除(2割特例)は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合に適用可能です。しかし、以下の課税期間では2割特例の適用を受けられません。

1. 基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間

2. 特定期間における課税売上高が免税点を超えることによる免税の特例が適用される期間

3. 相続、合併、または分割があった場合の免税の特例が適用される期間

4. 新設法人や特定新設法人に対する免税の特例が適用される期間

5. 課税事業者となった後、2年以内に一定額以上の固定資産を仕入れた際に、免税点制度が適用されない期間

6. 新設法人や特定新規設立法人が、特例を受けながら高額な固定資産を仕入れた場合の課税期間

7. 高額特定資産の仕入れにより、免税点制度が適用されない期間

8. 課税期間を1ヶ月または2ヶ月に短縮した特例を適用する課税期間

参考:法2①十六、9①⑦、9の 2① 、10、 11、 12、 12の 2①②、12の 3①③、 12の 4①②③、19、 令5、 25の 5① 、平28改法附44④ 、51の 2①

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