Q.減価償却資産に対する原価に算入した交際費等を申告で減算した場合、翌事業年度にその減価償却資産の帳簿価額を決算調整する際の仕訳はどうなりますか?また、二重課税の排除のために申告で調整することの意義について教えてください。
A.交際費等が減価償却資産の原価に含まれていた場合の具体的な例で説明します。1000万円の減価償却資産を取得し、そのうち交際費等が60万円だったとしましょう。この資産の減価償却費が50万円、交際費等の合計が1000万円(そのうち損金不算入額が200万円)でした。翌事業年度に11.4万円を加算する際には、帳簿価額を決算調整する仕訳は、損金不算入額に相当する金額12万円が取得価額に含まれないよう仕訳します。これは、税務上マイナスの利益積立金額として扱い、その金額の一部は翌事業年度の減価償却費に対応する金額だけ加算されますが、残りの金額は資産が処分されるまで残ります。この処理は、会計基準と税法の間の整合性を図るための調整として機能し、税務調査でも問題ない方法です。未来のなびドラの独自開発システムによる解説では、交際費等を減価償却資産の原価に含め、後で税法上調整する場合の仕訳や考え方について具体的に分かりやすく説明しています。