Q.顧客に対する謝恩販売期間中、特定商品を購入した顧客に売上額の10%相当額の金券を交付します。顧客はこの金券をその引換期間中当店での他の商品の購入代金に充当することができますが、この金券は税務上どのように取り扱われますか。
A.金品引換券付販売においては、金券と交換に渡される金銭または物品が渡された日が属する事業年度に、その代金相当の金額を損金として計上できます。ただし、金券が販売価格や数量に応じたポイントなどで表示されていて、1枚で物品などと交換可能な場合は、特定の計算式により算出された金品引換費用を、販売の日が属する事業年度に損金処理で未払金として計上することが認められています。この方法を選択した場合、金券の未払金額は毎事業年度更新されます。引換期間が定められている場合、その期間が終了していない金券の未払金額は、引換期間が終了する事業年度の利益に計上されます。引換期間が定められていない場合は、販売日が属する事業年度内に発行された金券のうち、その事業年度の終了日までに交換されていないものだけが、その事業年度の未払金として計上されます。未払金の計算をする際は、その事業年度の確定申告書に未払金額の計算基礎や金品引換券の交換条件などを記載した詳細書を添付する必要があります。これらの要件を満たしていれば、金券発行額のうち事業年度終了時の未交換額を未払金に計上できます。ただし、1枚の金券で物品と交換できるものだけが未払金に計上できます。即時使用型と蓄積型の2種類のポイントカード制度があり、即時使用型は発行時に未払金を計上できますが、蓄積型の場合はポイントが一定数に達するまで交換に応じないため、未払金として計上できません。なお、消費税の観点からは、金品引換券の無償提供は非課税取引とされます。顧客が金券を物品と交換する場合、これは「売上げに関する対価の返還等」と見なされます。