Q.税法の引当金制度と準備金制度を対比した場合、どのような点が違いますか。主要な項目について説明してください。
A.税法における引当金制度と準備金制度の主な違いは以下の通りです。まず、引当金は法人税法に基づき、準備金は租税特別措置法に規定されています。次に、引当金の計上には青色申告法人である必要がないのに対して、準備金の計上は青色申告法人に限られます。引当金は解散時を含む任意の事業年度に計上できますが、準備金は解散時には特別償却準備金を除いて全額取り崩さなければなりません。損金算入の方法では、引当金は損金経理方式のみ、一方で準備金は損金経理方式と剰余金の処分による積み立てのいずれかを選べます。また、明細書を失念し税務署長がやむを得ないと認める場合には引当金では救済措置がありますが、準備金ではそのような措置がありません。企業会計と税法の関係では、引当金は企業会計原則に沿った利益留保のためのもので、特定の条件下で貸借対照表に計上可能です。