2年目以後の年分に係る添付書類

Q.私は令和4年6月に住宅を取得し、住宅借入金等特別控除の適用を受けました。住宅借入金等特別控除は10年間適用を受けられると聞きましたが、2年目以後の手続きはどのように行えばよいのでしょうか。

A.住宅借入金等特別控除は10年間、あるいは13年間の適用が可能です。2年目以降については、手続きが簡便化されており、確定申告または年末調整の際に特定の書類を添付することで、引き続き控除を受けることができます。確定申告で控除を申請する場合には、住宅取得資金に関する借入金の年末残高証明書、および(特定の場合には)住宅借入金等特別控除額の計算明細書が必要です。給与所得者が年末調整で控除を申請する場合には、前年に確定申告で控除を受けた人は、特定の申告書と住宅借入金等特別控除証明書を供出する必要があります。控除を適用後の年には、税務署から必要な書類が送付されるため、申請が簡単になります。ただし、令和5年1月1日以降に住宅を居住用に供した場合、年末残高証明書の添付は基本的に不要です。

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