2割特例の適用ができない課税期間 その2

Q.消費税課税事業者選択届出書の提出により納税義務の免除が制限されている場合でも、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けられない場合はありますか。

A.はい、あります。具体的には、令和5年10月1日以前から消費税課税事業者選択届出書の提出により継続して課税事業者である期間については、2割特例の適用を受けることはできません。ただし、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間において、適格請求書発行事業者となり課税売上高が1千万円以下であれば、適用できます。また、適格請求書発行事業者となるための登録申請書を提出し、適用を受けることにより、その登録日から2割特例を適用することが可能です。

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間

基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合

参考:平28改 法附51の 2①⑤ 

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