Q.15年前に建築した家屋Aにずっと住んできましたが、家が手狭になったため、3年前に同一敷地内に家屋Bを新築して子供たちの勉強部屋及び寝室として使用してきました。今回家屋A及びBを同時に譲渡した場合、双方について「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の適用が受けられるかどうか。
A.2棟以上の住居用家屋を所有している場合、主に居住用として使用されている家屋のみが特別控除の対象となります。ただし、物理的に2棟の建物を持っているか否かだけで判断されるわけではなく、2棟以上の建物が隣接しており、一体としての機能を持つ一構えの家屋と認められる場合は、一つの家屋として扱われます。あなたが提供している状況では、家屋Aと家屋Bは一体として機能しているとみなされるので、両方とも「居住用財産の譲渡所得の特別控除」の対象となり得ます。