Q.100%グループ内の法人間の寄附は、寄附を行った法人において全額損金不算入、寄附を受けた法人において全額益金不算入とされていますが、詳しく説明してください。
A.100%グループ内の法人間での寄附に関して、次の二つの重要な規定があります。
1. 完全支配関係にある法人間での寄附金は、寄附を行った法人では損金に算入されず、寄附を受けた法人では益金に算入されません。このルールは、内国法人が同じ内国法人と完全支配関係にある他の内国法人へ支出した寄附金について適用されます。寄附金の額は、受け取り側の法人において益金として計上されない限り、損金には算入されません。
2. 完全支配関係にある法人が受ける受贈益(寄附金などの形で受け取った経済的利益)は、益金に算入されません。この規定は、内国法人が完全支配関係にある他の内国法人から受けた資金や経済的利益に適用されますが、寄附を行った側の法人において損金として計上される場合に限ります。
これらの規定は全て、100%支配するグループ内の法人間での寄附に限定されています。例えば、一方の法人がもう一方を100%支配している状況での寄附は、上記の規定の対象となります。しかし、両法人が共に第三者法人によって100%支配されている間接的な関係である場合でも、これらの規定が適用されます。
ただし、以下の二つのケースでは、これらの規定の適用が除外されます。
1. 寄附金が法人税法に基づく寄附金に該当しない場合、寄附を行った側の法人において損金不算入、寄附を受けた側の法人において益金不算入とはされません。
2. 一方の法人が公益法人等である場合、寄附金または受贈益が非収益事業に関連するとき、これらの規定は適用されません。公益法人等から非収益事業に関連する財産から寄附が行われた場合、または公益法人等が非収益事業に属する受贈益を受け取った場合、対応する寄附金や受贈益はこれらの規定の対象外となります。