100%グループ内の法人の株式をその発行法人へ譲渡した場合

Q.法人が所有する100%グループ内の法人の発行した株式を、その発行法人に譲渡した場合、100%グループ法人税制ではどのように処理することになるのですか。

A.内国法人が、完全支配関係のある他の内国法人から自身が発行した株式を引き受けた際には、特定の条件下でみなし配当となることがあることがこの規定の要点です。みなし配当は、通常、資金やその他の資産を交付して株式を引き受ける場合、会社の資本の返還や解散による財産の分配、または出資の返還といった場合に発生しますが、抱えている株式を引き続き持っている場合や、株式をもはや持っていない場合(例えば、残余財産の分配を受けることが確定しない等)に限定されます。この場合、株式の譲渡対価は譲渡原価と同じ金額と見なされ、譲渡による損益は計上されません。また、特定の事由によって起こるみなし配当は、合併や自己株式の取得など、特定の条件を満たした場合に限られています。譲渡で発生した利益や損失の相当額は、会社の資本金などに加算または減算されます。種類株式を発行する法人の場合には、資本金などへの加算または減算額は、各種類株式の時価の割合に基づいて算出されます。なお、子会社が解散することで残余財産の分配が確定した場合、子会社の株式が消滅して生じる損失は損金として認められず、子会社の損失を引き継ぐことは可能です。

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