1月1日から2月15日までの間に出国する場合の確定申告

Q.私は給与所得、不動産所得や雑所得があり、毎年確定申告をしています。来年2月1日から2年間の予定でフランスの大学へ留学するため出国します。この場合、私の本年分の確定申告書はいつまでに提出すればよいですか。

A.通常、確定申告と所得税の支払いのための申告期間は、その年の翌年の2月16日から3月15日までです。しかし、1月1日から2月15日の間に出国する場合、出国する日までに確定申告書を提出する必要があります。もし申告が損失を伴う場合も、同様に出国する日までに損失申告書を提出できます。納税管理人を指定し、その事実を税務署長に報告していれば、通常の確定申告の期限までに提出しても大丈夫です。さらに、出国の年の1月1日から出国の日までの所得については、出国する日までに準確定申告を行う必要があります。

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