1週に2回以上発行する新聞と軽減税率

Q.通常週に2回発行されている私たちの新聞が、休刊日の影響で週に1回しか発行されない場合、軽減税率の適用を受けることはできますか?

A.「1週に2回以上発行する新聞」とは、通常週に2回以上発行する予定の新聞を指し、祝日や休刊日のため週に1回以下の発行となる場合でも該当します。従って、定期購読契約に基づく販売であれば、軽減税率が適用されます。

参考:平28改 法附34①二、軽減通達14

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