高額特定資産の取得と納税義務の免除等の特例

Q.1000万円以上の棚卸資産等を仕入れた場合の「高額特定資産を取得した場合等の特例措置」について、制度の概要を教えてください。

A.事業者が1000万円以上の高額特定資産を取得した場合、その資産を仕入れた課税期間の翌課税期間から、仕入れた日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用を受けることができません。また、自己建設した1000万円以上の高額特定資産についても、同様にその建設等に要した仕入れ等の支払対価の累計額が1000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間まで、これらの制度の適用を受けることができません。さらに、高額特定資産である棚卸資産や調整対象自己建設高額資産について棚卸資産の調整措置を受けた場合も、それぞれの制度の適用が一定期間制限されます。

高額特定資産:一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1000万円以上の棚卸資産や調整対象固定資産。

自己建設高額特定資産:事業者が自ら建設等を行った、課税仕入れに係る支払対価の累計額(税抜き)が1000万円以上の棚卸資産や調整対象資産。

調整対象自己建設高額資産:事業者が自ら建設等を行った棚卸資産で、その建設等に要した原材料費及び経費に係る税抜価額の累計額が1000万円以上の資産。

調整対象固定資産:棚卸資産以外の資産で、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が100万円以上の資産。

参考:法12の 4、 36、 37、 令25の 5

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