高額な差額ベッド料金

Q.病気で入院し、差額ベッド料金として、1日2万円を支払っていますが、医療費控除の対象として認められますか。

A.差額ベッド料金や医療器具の購入費など、治療を受けるために直接必要で通常必要とされるものは、医療費控除の対象になります。ただし、医療費控除に計上できるのは、一般的に要する費用を大きく超えることなく、病状などに応じた適切な範囲内での費用に限ります。そのため、例えば患者の病状により高額な個室を利用しなければならなかったり、他に部屋が空いておらずやむを得ず個室を利用したケースなど、客観的に見て避けられなかった理由がある場合は、その料金も医療費控除の対象として扱われる可能性があります。

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