Q.食料品の小売業を営んでおり、簡易課税制度を適用しています。この制度において、購入した商品をその性質及び形状を変更しないことが第二種事業に該当する要件としてありますが、ハムをスライスしたり、詰め合わせセットにするような加工は、性質及び形状を変更したことになるのでしょうか。
A.事業者が販売用の商品に軽微な加工をして販売する場合、その加工が一般的に加工前の商品を販売している店舗で行われるものと認められ、加工後の商品が同一の店舗で販売される場合は、その加工後の商品の譲渡を第二種事業として扱っても問題ありません。従って、スライスや詰め合わせ程度のものは軽微な加工であり、問題なく第二種事業として扱って良いとされています。軽微な加工には、例えば切る、刻む、つぶす、挽く、たれに漬け込む、混ぜ合わせる、こねる等の行為が該当します。
参考:法37、令57⑥、基通13-2-3