食品の加工

Q. 当社は、取引先からコーヒーの生豆の支給を受け、焙煎等の加工を行っています。この加工は、軽減税率の適用対象となりますか?

A. 「飲食料品の譲渡」には軽減税率が適用されますが、コーヒーの生豆の加工は「役務の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象ではありません。

参考:平28改法附34①

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