類似業種比準価額の計算方法

Q.類似業種比準価額の計算上の利益金額の特例について教えてください。

A.一般的に、類似業種比準価額の計算においては、直前期末以前1年間の利益金額と直前期末以前2年間の年平均利益金額のうち、低い方を基に1株当たりの年利益金額を計算します。例えば、ある設定では直前期末以前1年間の利益金額が123,220千円で、直前期末以前2年間の年平均利益金額が118,720千円となり、後者が低いため、この金額を基に計算を行います。これは、評価会社の利益金額が一時的に前年を大幅に上回る場合、その年の利益を基にした評価が妥当ではない可能性があるためです。よって、納税義務者は直前期末以前2年間の利益金額を基に計算する選択が可能です。

具体的な計算例として、あるケースでは以下の手順で計算されます:

1. 直前期末以前1年間の利益金額: 法人税の課税所得金額とその他の調整後、123,220千円となります。

2. 直前期末以前1年間の利益金額(前々期): 同様に計算し、114,220千円となります。

3. 直前期末以前2年間の年平均利益金額: 上記の金額を平均し、利益金額の比較を行います。

4. 1株当たりの年利益金額: (3)の計算結果が低ければ、その金額を基に1株当たりの年利益金額を計算します。

この結果、非経常的な利益は排除し、経済的な収益力を反映させる形で1株当たりの利益金額が算定されます。利益が経常的か非経常的かの判断は、評価会社の事業内容や利益の発生原因などに基づき、個別に行われます。

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