預金等で保証債務の履行を行った後に資産を譲渡した場合

Q.私は、友人Aの事業資金の借入れについて債務保証をしていました。しかし、Aが事業失敗で倒産し、借入金の返済ができなくなりました。そのため、債権者から返済を請求され、急遽手持ちの国債を売却して保証債務を履行しました。その後、土地が売れ、その代金を国債購入に充てましたが、この土地の譲渡は保証債務を履行するために資産を譲渡したことになりますか?

A.そのケースでは、保証債務を履行するための資産譲渡とは言えません。所得税法には「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合」と規定されており、原則として、資産を売ってその代金で借金返済をするような状況を指します。つまり、資産を譲渡する時点で、保証債務の返済責任が現実的にある必要があります。您の事例では、土地を売った時点で既に手持ちの国債を使って友人Aの債務を返済済みで、保証債務の履行義務はもうありません。したがって、その後の土地売却は保証債務を履行するためとは認められないのです。

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