預貯金の評価(3)

Q.父が亡くなり、A銀行の1年定期預金300万円と2年もの定額郵便貯金200万円を相続しました。相続税の申告をする場合、預貯金は預入額でなく評価額で申告すると聞きましたが、評価はどのように行うのですか?

A.相続した預貯金の評価は、その預金の額と、同時期に解約した場合に受け取れる利息額(解約利率で計算します)を足し合わせたものから、その利息にかかる源泉徴収税等(復興特別所得税や都道府県民税の利子割を含む)を引いた合計額で行います。例として、1年定期預金300万円の場合、解約利率を1.00%とし、計算期間を358日で計算すると、利息が約29,424円になります。この利息から源泉徴収税等約5,977円を引くと、評価額は約3,023,447円になります。また、定額郵便貯金200万円の場合には、2年2ヶ月経過後の元利合計を計算し、2,088,145円から元金2,000,000円を引いた既経過利子88,145円から、源泉徴収税等17,906円を引いた後の評価額は約2,070,239円になります。

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