Q.定期預金を評価する場合、課税時期の預入高に加算する既経過利子の額について、源泉徴収されるべき所得税等の額に相当する金額を控除することになっているが、控除される所得税等の額は、被相続人に適用される課税方法によるのでしょうか。
A.はい、控除される所得税等の額は相続人に適用される課税方法によります。具体的には、定期預金の評価において、既に経過した利子の金額から源泉徴収されるべき所得税(復興特別所得税や都道府県民税の利子割も含む)に相当する金額を差し引くことになっています。どの課税方法が適用されるかは、障害者等の少額預金非課税の制度や源泉分離課税など、相続人に適用される課税方法に依存します。なお、郵政民営化後の取扱いでは、障害者等の少額預金非課税制度が適用され、民営化前に非課税適用を受けて預け入れた特定の預貯金は満期や解約まで非課税のままです。