Q.父が死亡して相続税の申告をしなければならないのですが、相続した預貯金は、その額面又は残高によって申告すればよいのですか。
A.相続で受け取った預貯金の価値は、相続時の口座残高とその時点で発生している利息の合計から、利息にかかる税金を差し引いた金額で評価します。つまり、預貯金と利息から税金を引いた額の合計がその価値となります。ただし、定期預金や定期郵便貯金以外で、利息が少ない場合は、相続時の口座残高のみで評価することがあります。
Q.父が死亡して相続税の申告をしなければならないのですが、相続した預貯金は、その額面又は残高によって申告すればよいのですか。
A.相続で受け取った預貯金の価値は、相続時の口座残高とその時点で発生している利息の合計から、利息にかかる税金を差し引いた金額で評価します。つまり、預貯金と利息から税金を引いた額の合計がその価値となります。ただし、定期預金や定期郵便貯金以外で、利息が少ない場合は、相続時の口座残高のみで評価することがあります。