非課税 となる住宅家賃等の範囲

Q.居住の用に供する住宅の貸付けは非課税ですが、入居時に収受する一時金は非課税ですか?

A.居住用の住宅を貸し出す際に受け取る敷金や入居一時金など、返還しない一時金は、資産の使用権を設定する対価として扱われます。そのため、住宅の貸付けが非課税の範囲に該当する場合、これらの一時金も非課税となります。

参考:法2②、6①、法別表第一第13号、基通6-13-9

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