非課税財産の種類

Q.相続税の非課税財産にはどのようなものがありますか。また、その非課税の範囲などを説明してください。

A.相続税の非課税財産は、大きく分けて相続税法に基づく非課税財産と、租税特別措置法に基づく非課税財産の2種類があります。具体的には以下のようになります。

1. 相続税法に基づく非課税財産:

  – 皇室経済法の規定により、皇位に伴って受け継がれる由緒ある物。

  – 墓所、霊廟、祭具およびこれらに準ずる物品。

  – 公益を目的として宗教、慈善、学術等の事業を行う者が相続または遺贈によって取得した財産で、公益事業のために使用されることが確実なもの。

    ただし、公益を目的とする事業を行っていても、個人が特別な利益を享受する場合や、公共性の低い無人格社団や財団の場合などは、公益事業者とは認められません。公益目的での使用が確実であるとは、具体的な計画があり実際に使用される状況にあることを意味し、取得から2年以内に使用されなければ、取得時の市価で評価され相続税の課税財産に含まれます。

2. 租税特別措置法に基づく非課税財産:

  – 国や地方公共団体、特定の公益法人や特定公益信託に相続財産を贈与した場合、これらの財産は非課税とされます。この非課税特例を受けるためには、一定の手続きが必要です。

これらの非課税財産の制度は、相続税の負担を軽減し、公益活動を支援することを目的としています。

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