Q.当社は書店を経営しており、県立乙農業高等学校に園芸関連の書物を納入しています。これらは教科書として採択され、授業で使用されています。これらの書物の販売は消費税の非課税対象になりますか?
A.学校教育法には、教科書が存在しない教科について、一時的に他の書物を教科用図書として使用できることが記されています。しかしながら、非課税の対象となるのは文部科学省が認定した教科書や文部科学省が著作権を持つ教科書に限られます。従って、ご質問の書物は学校教育法上で教科用図書とはみなされますが、文部科学省検定済みの教科書ではないため、非課税の対象にはなりません。
参考:学校教育法第34条第4項、学校教育法第34条第1項、法別表第一第12号、基通6-12-1