非居住者へのノウハウ提供と消費税免税の可能性

Q.非居住者へのノウハウを提供する場合の対価は、消費税の免税の対象となりますか。

A.ノウハウ等は無形財産に該当し、日本国内の事業者が非居住者にこれを譲渡または貸し付ける場合は輸出取引とみなされ、消費税の輸出免税の対象となります。さらに、ノウハウの譲渡や貸付けに伴い技術指導等を非居住者に提供する場合も、非居住者への役務の提供として消費税の輸出免税の対象となります。

参考:法7、令17②六、七

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