非居住者の課税範囲(国内源泉所得)

Q.非居住者については、国内源泉所得について課税されるということですが、国内源泉所得とは、どのような所得をいうのですか。

A.国内源泉所得とは、以下のような所得です:

1. 非居住者が国内の恒久的施設を通じて事業を行う場合の所得。恒久的施設が提供する機能や使用する資産、内部取引などを考慮して、恒久的施設に帰される所得です。

2. 国内にある資産の運用、保有、または譲渡により得られる所得。ただし、一定の例外を除く。

3. 組合契約事業から得られる利益で、組合契約に基づいて配分される所得です。

4. 国内にある土地や建物の譲渡による所得ですが、一定の条件下での譲渡は除かれます。

5. 国内で提供される人的役務(例:芸能人の活動、専門家によるサービス等)から得られる所得。

6. 国内の不動産の貸し出しや船舶・航空機のレンタルで得られる賃貸料。

7. 国内での業務に関連する使用料や対価、利子、配当等の所得。

8. 国内で勤務やその他人的役務の提供に基づき得られる給与、報酬、公的年金等。

9. 国内での広告宣伝活動による賞金。

10. 国内事業における保険金、補償金、損害賠償金等。

11. 定期積金の給付など、特定の契約に基づく所得。

12. 匿名組合契約に基づく利益の分配。

13. 国内の資産からの贈与や埋蔵物、懸賞金などの一時所得やその他の経済的利益に関連する所得。

これらはすべて国内で発生する源泉があるため、非居住者の国内源泉所得として扱われ、日本国内で課税の対象となります。

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