非居住者の消費税課税事業者選択届出書の適用開始課税期間

Q.日本に住んでいない人が日本で課税される商品の販売等をしていない状態で、日本国内で初めて商品等を課税対象として購入した場合、消費税法における「事業を国内で開始した日が含まれる課税期間」として扱っても良いですか?

A.はい、消費税法の規定によると、海外での取引のみを行っていた法人が日本国内で新たに課税対象の商品の販売等の事業を開始した課税期間も含まれます。したがって、日本国内で課税対象の商品を販売等していない非居住者が国内で初めて課税対象として商品等を購入した課税期間は「国内で課税対象の商品の販売等に係る事業を開始した課税期間」として扱われます。

参考:法9条4項、法令20条1号、基通1-4-7

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