非居住者の受けるみなし配当

Q.私の父は、英国の子会社に2年間の予定で単身出向中です。父が保有する甲社の株式による清算分配金が送金され、そのうち「みなし配当」とされる部分は、父が国内で得る不動産所得と合算して申告しなければなりませんか。

A.お父様が外国へ1年以上出向されているため、所得税法上非居住者とみなされます。非居住者が日本国内での源泉所得である配当等を受ける場合、その配当等も含め、非居住者の源泉分離課税の対象となります。ですので、お父様は総合課税の対象となる国内源泉の不動産所得のみを申告する必要があり、清算による分配金のうち「みなし配当」とされる部分を合算する必要はありません。

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