非居住者に対する役務の提供と輸出免税

Q.非居住者に対して提供される次の役務は、輸出免税の対象となるか?1) 国内で経営コンサルタントが実施する市場調査、契約は非居住者の外国本社と行い、報告書も本社に提出する。2) 日本の法律に関する相談を弁護士が提供し、外国の本社からの依頼で、報告書を本社に提出する。

A.基本的に、非居住者に対して提供される役務の多くは消費税の輸出免税の対象とされますが、例外も存在します。非居住者が国内に支店や出張所を持つ場合、そこを通じて役務提供が行われると消費税法においては国内提供とみなされ免税の対象外となります。ただし、非居住者の外国本社との間で直接取引が行われ、国内の支店や出張所が契約の締結や事務手続き、代金支払いなどに一切関与しない場合は、輸出免税の対象として取り扱われます。この条件を満たすためには、1) 提供される役務が非居住者の外国本社と直接の取引であること、2) 国内の支店や出張所が提供される役務に直接的または間接的に関与していないこと、が必要です。問い合わせのケースでは、条件を満たしているため、輸出免税の対象となります。

参考:法7、令1-2-2、17-2-17、基通7-2-15、7-2-17

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