非居住者に対する役務の提供で課税されるもの

Q.外国人客が利用するホテルの宿泊やその他のサービスは、消費税の輸出免税の対象となりますか?

A.一般的には非居住者へのサービス提供は輸出免税対象になり得ますが、国内ホテルの宿泊サービスのように非居住者が国内で直接恩恵を受ける場合、消費税の輸出免税の対象外となります。免税対象外となるサービスには次のものが含まれます:国内での資産関連の運送や保管、不動産の管理や修理、建築請負、国内の交通機関による旅客輸送、国内での飲食や宿泊、理容や美容、医療や療養、劇場や映画館での観劇、国内の通信サービス、日本語学校での語学教育等。

参考:法7、 令17②七、基通7-2-16

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