Q.非居住者に対する分離課税方式とは、どのような方式ですか。
A.分離課税方式は、非居住者が受け取る国内源泉所得に対して特定の税率を適用して税額を計算する方法です。この所得には、生命保険契約などに基づく年金も含まれますが、特定の金額が控除されます。税率は、一般的な所得に対しては20.42%が適用され、利子や金融類似商品に関連する収益については15.315%の税率があります。通常、この税金は源泉徴収によって完了しますが、以下のケースでは異なります。
1. 給与や報酬について源泉徴収されない場合、受取人はその給与や報酬の20.42%に相当する税金を次の年の3月15日までに自ら申告し、納税する必要があります。
2. 退職所得に関しては、分離課税の代わりに居住者として扱われる選択肢があります。これにより、非居住者期間中の勤務を含む退職手当の総額に基づいて退職所得が計算され、累進税率が適用されます。この選択を行う場合、関連する情報を税務署に申告する必要があります。