非居住者に係る総合課税

Q.3年間の海外勤務となった私は、国内の居住用家屋を知人に貸すこととしました。この場合に発生する令和5年分の不動産所得はどのように申告すればよいのでしょうか。

A.海外勤務中も国内の家を貸し、その収入がある場合、非居住者としても総合課税によって税金が課されることになります。この総合課税の対象となる不動産所得については、居住者と同じ方式で所得税が計算され、申告する必要があります。ただし、利用できる控除は限られており、雑損控除(国内資産からの損失のみ)、寄附金控除(特定の寄附金に限る)、基礎控除、配当控除がそれにあたります。租税特別措置法で定められた特例を使った税額控除を受けることも可能ですが、この場合も条件があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です