Q.私は米国在住の友人(非居住者)の納税管理人となっています。今年8月に、その友人は国内に所有していた土地を事業用地として1億円で売却しました。この土地の譲渡についての課税はどのようになりますか。
A.非居住者が日本国内で土地を売却した場合、その取引は国内源泉所得と見なされ、日本での課税の対象となります。具体的には、土地を売却した際の対価が1億円以下でもそれが個人で自己や親族の住宅用に購入した場合を除き、事業用地などの譲渡は国内源泉所得として扱われます。課税の方法には、源泉徴収の上での総合課税、源泉徴収のみで完了する源泉分離課税がありますが、土地の譲渡により生じる所得は源泉徴収後に総合課税が適用されます。また、日米租税条約により、不動産の譲渡によって生じた所得は不動産の所在地国で課税されることが規定されています。この場合、譲渡対価の1021%の税率で源泉徴収され、土地を譲渡した翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告が必要です。非居住者の譲渡所得の計算や税額の算出は居住者と同じように行われ、特定の租税特別措置法の適用を受けることができます。