Q.非上場株式等を相続した場合、納税が猶予される特例制度があると聞きましたが、その概要について教えてください。
A.中小企業を運営している相続人等が、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(円滑化法)に基づく認定を受けた非上場株式や出資を相続または遺贈で受け取った場合、相続税の納税を条件付きで猶予することができる制度です。この猶予は後継者が亡くなった場合など、特定の条件下で納税義務から免除される可能性があります。この特例は、租税特別措置法における特例措置と一般措置の二つの制度があり、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間限定で適用されます。特例措置では、非上場株式や出資の猶予される税額が特定の条件下で免除される場合があり、例えば、後継者が事業を継続し、雇用を平均8割維持するなどの条件を5年間満たし続けた場合です。重要なのは、この制度を利用するには、中小企業の経営承継を円滑に進めることが目的であり、事業の継続や雇用の確保などが求められる点です。