非上場株式の相続における配当金の扱い

Q.私は、今年相続により非上場の株式を取得しました。この会社は3月決算で、相続開始の日までに資産や負債に大きな増減がないことから、直前期末の資産及び負債を基に純資産価額方式により株式を評価するつもりです。直前期末の翌日から相続開始の日までに株主総会で株主に対する配当金の交付が決議されましたが、この配当金は直前期末を基に純資産価額を計算する場合でも負債として控除できますか。 A.はい、直前期末の翌日から課税時期までの間に確定した配当金は負債として控除できます。直前期末の翌日から課税時期までの間に配当金の交付が決定した場合、これは「配当落」という現象を引き起こし、株価が下がることが予想されます。これは配当金が含まれていた状態から配当が確定し株価が調整された状態を指します。そのため、純資産価額を計算する際には、課税時期までに確定した配当金を負債に含めて考慮する必要があります。仮に配当金の交付が基準日の翌日から効力が発生する間にある場合、株価の調整が必要となります。仮決算を行う場合もこの処理は同じです。

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