Q.税務署長が青色申告者に更正処分をする場合には、一定の手続上の条件がありますか?
A.税務署長が青色申告者の所得金額や純損失の金額を更正するには、特定の状況を除いて、その人の帳簿や書類を調査し、その結果、所得の計算に間違いがあった場合に限り更正することが可能です。更正不要な状況としては、以下の二点が挙げられます。第一に、不動産所得、事業所得、山林所得以外の所得の計算、損益通算、損失繰越控除の適用に間違いがあった場合、第二に、提出された確定申告書や添付書類から不動産所得、事業所得、山林所得の計算に明らかな誤りがある場合です。更正をする際には、更正の理由を含む通知書を出さなければなりませんが、これは具体的な理由が必要であり、特に青色申告者に対しては、確定申告書上の計算誤り、所得控除や税率適用の誤りがない限り、調査を経ずに更正処分はできません。さらに、更正理由の記述も、帳簿記録の保持状況に応じた内容を記載する必要があり、法律的に青色申告書に関する更正処分は慎重な手続きが求められるため、その記述内容は通常より厳しい基準が求められます。