震災等で被災した資産の評価減

Q.震災、風水害等で被災した棚卸資産、固定資産の評価損はどのように取り扱われますか。

A.震災、風水害といった災害で大きく損傷を受けた棚卸資産や固定資産については、特定の条件下で損失として計上することが認められています。この処理は、該当資産が災害で明らかに損傷を受けた場合に限られます。災害により損傷した資産は、事業年度の終わり時点での帳簿価額とその時の市場価値との差額を損失として計上できます。この市場価値は、災害後にその資産の通常の売買価格、すなわちその資産が事業で通常使用されると仮定した場合の譲渡価格であり、スクラップ価格や正味売却価額、再調達原価などではありません。しかし、災害で完全に破壊された資産に関しては、その通常の売買価格をゼロと見なして、帳簿価額全体を損失として計上することができます。消費税に関しては、税抜経理方式を採用している場合は消費税抜きの金額、税込経理方式を採用している場合は消費税込みの金額を使用します。

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