震災等で被災した取引先に対する復旧支援

Q.震災、風水害等で被災した取引先への経済的援助が寄附金とされない条件について詳しく教えてください。

A.被災した取引先への経済的援助に関しては、特定の条件を満たす場合、寄附金とはみなされません。これには次のような状況が含まれます。まず、災害発生後の相当な期間内に、売掛金や未収請負金、貸付金などの債権を全部または一部免除する行為は、その免除による損失が寄附金には該当しないとされています。また、災害後にリース料や貸付利息など既に契約で定められていた金銭の全部または一部を免除した場合、さらには新規の取引においても既存の取引条件を変更した場合も寄附金にはあたりません。これは被災によって通常の営業活動を再開するまでの期間に限られ、店舗の復旧後は含まれません。被災した取引先とは、直接的な商取引関係にある様々な企業や店舗などが該当します。復旧支援の詳細は文書にて記録することが推奨されており、一律に適用する必要はなく、企業が個別に判断して行うべきです。さらに、こういった復旧支援の費用は、交際費などとは異なる扱いになります。また、災害発生後の相当な期間内に低利または無利息で融資を行った場合、その融資は正常な取引条件とみなされ、経済的利益の提供は寄附金とはされません。融資期間や融資額は、被災の程度や取引の状況を考慮して決定されるため、融資の規模は問題とはされません。被災した取引先への災害見舞金については、別の項目を参照する必要があります。

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