電子帳簿等保存制度の概要

Q.「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか。その概要を説明してください。

A.電子帳簿等保存制度とは、税法で保存が必要とされる帳簿や国税関係書類(例えば、領収書、請求書、決算書など)を、紙の形でなく電子データで保存することを可能にする制度です。この制度には、以下の3つの部分があります。

1.**電子帳簿等保存**: 自分でパソコンなどを使い、最初から最後まで作成した帳簿や国税関係書類は、印刷して保存する代わりに電子データとして保存できます。例として、会計ソフトで作成した仕訳帳や、パソコンで作成した請求書のコピーなどがこれに当たります。電子で保存を始める際に特別な手続きはいらず、2022年1月1日以降いつでも開始できますが、通常、課税期間の途中から電子保存を適用することはできません。また、特定の条件を満たして「優良な電子帳簿」を保存している場合、後になって過少申告が発見されても過少申告加算税が5%軽減されるメリットがあります。この特典を受けるにはあらかじめ届出が必要です。

2.**スキヤナ保存**: 決算関係書類以外の国税関係書類(例えば、取引先からもらった紙の領収書や請求書など)は、紙の書類を直接保存する代わりに、スマートフォンやスキャナーで読み取った電子データとして保存することができます。スキヤナ保存も2022年1月1日以降いつからでも始められますが、スキャナ保存を始める日より前に作成された、または受け取った重要な書類をスキャナ保存したい場合は、あらかじめ税務署へ届出を出す必要があります。

3.**電子取引データ保存**: 保存義務が課されている個人や企業は、注文書や契約書、送り状、領収書、見積書、請求書などといった文書の電子データをやり取りした場合、その電子データを保存しなければなりません。

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