電子帳簿等保存制度

Q.「電子帳簿等保存制度」のうち電子帳簿等保存の制度について、その概要を説明してください。

A.電子帳簿等保存制度では、国税に関連する帳簿や書類をデジタル形式で保存することが認められています。この制度にはいくつかのポイントがあります。まず、国税に関する帳簿や書類を電子的に記録し、特定の要件を満たすことで、それらを電子的な形で保存しても、法的には紙で保存したのと同じとみなされます。これには、最初から一貫してコンピュータを使用して作成した帳簿や書類が含まれます。また、デジタル保存時にはシステムの概要書の提供や、データが読み取り可能な状態を保つなどの要件を満たさなければなりません。

特に、「優良な電子帳簿」と認められた場合、過少申告加算税の軽減措置の対象にもなります。この「優良な電子帳簿」とは、訂正や削除の履歴を残すなど、特定の要件を満たした帳簿のことを指し、適用を受けるためには事前に届出が必要です。電子帳簿保存制度における保存方法には、電磁的記録による保存以外にも、マイクロフィルムによる保存(COM保存)という方法もあります。どの方法を選択するにしても、国税関連の帳簿・書類の信頼性を保ちながら、紙の帳簿・書類の管理にかかる負担を軽減できるメリットがあります。

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