電子取引データ保存制度

Q.「電子帳簿等保存制度」内の電子取引データ保存について、その概要を説明してください。

A.所得税(源泉徴収に関わる所得税は除く)や法人税に関して保存義務がある場合、電子取引が行われた際には、特定の条件のもとでその取引情報に関わる電子レコードを保存する必要があります。ただし、2023年12月31日までの電子取引に関しては、必要な電子データを印刷して保存し、税務調査の際に提示や提出が可能であれば、電子データを保存していなくても問題ありません。しかし、2024年1月からは、保存要件に従った電子データの保存が求められています。それでも、2024年1月以降でも以下の二つの条件を満たす場合は、改ざん防止や検索機能など特定の要件を満たす必要がなく、電子取引データをただ保存しておけばよくなりました。その条件とは、電子取引データを保存すべき要件に従えなかったことについて税務署長が妥当な理由があると認める場合と、税務調査時に電子取引データのダウンロードや印刷された書面の提示・提出に応じられるようにしている場合です。「電子取引」とは、電子的方法で行われる取引情報のやり取りのことを指し、EDI取引、インターネットを通じた取引、電子メールでの取引情報の交換(添付ファイル含む)、インターネット上のサイトを通じて取引情報をやり取りする取引などが含まれます。

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