雑種地の賃借権の評価

Q.私は雑種地を知人から借り受け、賃借権の登記を行いました。このような雑種地の賃借権の価額は、どのように評価するのですか?Q.私は雑種地を知人から借り受け、賃借権の登記を行いました。このような雑種地の賃借権の価額は、どのように評価するのですか?

A.雑種地の賃借権の価額は、賃貸借契約の内容やその利用状況などを基にして決められます。賃借権を評価する方法は以下のように分けられます。一つは、その賃借権が地上権とみなされうるような状況の場合、自用地の価額に特定の割合を掛ける方法です。例えば、賃借権が登記されている、一時金などの対価が支払われている、堅固な建物を所有する目的がある場合などがこれにあたります。もう一つは、上記の条件を満たさない賃借権の場合で、自用地価額に法定地上権割合を掛ける方法があります。この法定地上権割合は、その賃借権が地上権であったとして、適用される相続税法に定められた割合を指します。契約の残存期間や更新の可能性などを考慮して、残存期間が計算されます。あなたのケースでは、賃借権の登記がされているため、最初の方法で評価することができます。

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