雑損失の繰越控除と限度額計算

Q.サラリーマンであり火災で居宅を失った場合の雑損失控除は、その年の所得で控除しきれなかった場合、翌年に繰り越して控除することは可能ですか?また、翌年に繰り越した場合でも、改めて限度額計算を行うのですか?

A.サラリーマンが火災で家を失ったという事例では、損失額がその年の所得金額を超過しているため、雑損失の繰越控除が可能です。具体的には、災害などで生じた損失量でその年の所得から完全に控除できなかった金額は、翌年以降3年間(令和5年4月1日以降に発生する特定非常災害の場合は5年間)まで総所得や分離課税所得などに対して控除が可能です。このようにして損失額を繰り越して控除することを雑損失の繰越控除といいます。

雑損失とは、災害や盗難などによる損失の合計金額が、その年の総所得等の10%を超過する部分、または災害関連支出から5万円を差し引いた金額のうち多い方の金額を意味します。実際に計算すると、雑損失の控除可能額は280万円と特定されます。

さらに、雑損失を繰り越して控除する際には、繰り越した雑損失が発生した年に関わらず、控除額を計算に再度用いる必要はありません。繰越控除が行われる際の順序は、まず最も古い年に発生した雑損失から順に控除していきます。また、雑損失の繰越控除は他の損益通算や損失の繰越控除の後に行います。

具体的なあなたのケースでは、火災で失われた額(300万円)からその年の所得(200万円)を差し引くことで、翌年に繰り越し可能な雑損失額80万円と計算されます。

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