雑所得における筆耕料の扱い

Q.給与所得の他に原稿料で得た雑所得があり、必要経費の中に家族に支払った筆耕料が含まれていますが、この筆耕料は必要経費として算入できますか?

A.不動産所得、事業所得、山林所得を生じる事業に関与する居住者と生計を一にする家族への支払いは、支払った人がその額を必要経費として計上できないこととされています。同様に、支払いを受けた家族側もその額を自身の所得として計上しません。これは、「事業」と認められる収入においてはさらに詳細な取扱いがなされていないものの、雑所得を生じる「業務」への支払いにおいても、必要経費として認められないと解釈されています。したがって、あなたが娘さんに支払った筆耕料45万円は、必要経費として計上できないため、雑所得は810,000円ではなく、1,260,000円となります。ただし、筆耕料は娘さんの所得には含まれないため、特定の条件を満たす場合、娘さんを扶養家族として扶養控除を受けることができます。

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