Q.機械装置の移設費用は、修繕費として損金算入することができるが、集中生産を行う等のためのものは、原則として資本的支出としてその機械装置の取得価額に算入しなければならないとされています。その内容を説明してください。
A.通常、機械装置の移設に係る費用(運賃や試運転費など)は、修繕費として費用計上できます。しかし、生産効率向上などの目的で他の事業場へ移設する場合や、特定の機械(ガスタンクや鍛え圧プレスなど)の移設の場合は、このような費用を修繕費ではなく、その機械装置の取得価額に加算しなければなりません。ただし、公共事業のために移設する場合のように、企業の自発的な意思に基づかない時は例外として、修繕費としての計上が認められます。移設費用が、移設前の機械装置の帳簿価額の10%以下である場合は、その重要性が低いと見なされ、その費用を同じ事業年度の損金として計上できます。また、新しい生産設備のために既存設備を移設する場合は、基本的には上記の対象外です。これは、新規生産設備の導入が主な目的であり、既存設備の移設は副次的なものだからです。