隣家の火災発生に伴って生じた損失

Q.隣家が火災で全焼しましたが、我が家は消防署の消火活動による放水で家と家財が損害を受けました。この損害は雑損控除の対象になりますか?

A.雑損控除に含まれる災害には、「人為による異常な災害」も含まれます。火災時、消防隊が延焼を防ぐために行った消火活動による損失は、「人為による異常な災害」に該当すると考えられます。そのため、火災保険等で補填されない部分について、家屋や家財の損害は雑損控除の対象となります。

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