Q.私は父から農地を相続し相続税の納税猶予の特例を受けていますが、交通事故に遭い、身体障害者2級の認定を受けました。今後は農業を続けていくことができないので、この特例は打ち切られるのでしょうか。
A.障害、疾病などの理由で、相続税の納税猶予を受けている農地での農業を行うことが難しくなった場合でも、特定の条件下で農地を貸し出す手続き(営農困難時貸付け)を行うことで、特例の適用を失わずに済む可能性があります。具体的には、営農困難時貸付けを行った日から2ヶ月以内にその旨を税務署へ届け出れば、貸し付けていないものとして、また農業経営を廃止していないものとして扱われ、引き続き特例の適用を受けることができます。さらに、事故や健康問題などで農地を利用できなくなる事情が発生した場合の具体的な基準も定められています。この中には、身体障害者手帳の障害等級が1級または2級であること、要介護5の認定を受けていることなどが含まれます。また、農業を不可能にする故障について、農林水産大臣が財務大臣と協議を行い、市町村長や特別区の区長の認定を受けるケースも含まれます。この特例は贈与税に関しても同様の規定があります。