Q.月前、父が死亡し相続人全員(4人)で限定承認の手続を済ませました。その後、父が支払った生命保険から母に1億円の死亡保険金が支払われました。相続税の課税価格はどうなりますか?
A.相続税の課税価格は、受け取った生命保険金から非課税とされる部分を差し引いた残りの8,000万円になります。ここでは1億円から(500万円×4人 = 2,000万円)を差し引いた金額が課税価格となります。限定承認では、被相続人の債務や遺贈の履行をその相続された財産の範囲内で負うことになりますが、相続税の課税価格を計算する際には、債務を財産の価値を超えて控除することはできません。また、母が受け取った生命保険金は相続財産とは別に考えられるため、限定承認による計算には含まれません。