間伐山林の必要経費 (2)

Q.私の所有する山林(杉、ひのき20~30年生)1ヘクタールを間伐することになり、間伐するに際し1ヘクタール全山について下刈りしましたが、その下刈経費は全額譲渡経費として控除できるでしょうか。

A.山林所得を算出する際の必要経費は、その山林の伐採や譲渡に必要な費用だけに限定されます。ですから、間伐した部分の経費のみが必要経費と認められます。理論上、間伐経費を個別に精確に計算できる場合は、その計算に従うべきです。一般的には、「下刈経費(全山の費用)×間伐された面積の割合」によって計算されます。

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