Q.山林を間伐して譲渡した場合には、どんな計算をすればよいのでしょうか。
A.間伐して譲渡した山林の所得を計算する際に必要な経費には、山林の伐採及び譲渡にかかった費用に加えて、間伐された部分に関わる植林費、その山林の取得にかかった費用、管理費、そして育成費が含まれます。もし、その山林を譲渡の年の15年前の12月31日以前から所有している場合は、概算経費率を用いて簡易に計算する方法が適用可能です。
Q.山林を間伐して譲渡した場合には、どんな計算をすればよいのでしょうか。
A.間伐して譲渡した山林の所得を計算する際に必要な経費には、山林の伐採及び譲渡にかかった費用に加えて、間伐された部分に関わる植林費、その山林の取得にかかった費用、管理費、そして育成費が含まれます。もし、その山林を譲渡の年の15年前の12月31日以前から所有している場合は、概算経費率を用いて簡易に計算する方法が適用可能です。