Q.大規模なビル建設工事の請負代金を長期の手形で受け取る場合に、キャッシュベースで処理してもよいか。
A.消費税の納税義務は、課税資産を譲渡した時に成立します。したがって、請負で建物を引き渡した日が納税義務の成立日になります。所得税法や法人税法に基づく延払いが認められている場合、特定の条件下で延払い金の支払い期日が属する課税期間での課税資産の譲渡として処理する特例があります。
参考:法16, 基通9-1-5, 9-3-1
Q.大規模なビル建設工事の請負代金を長期の手形で受け取る場合に、キャッシュベースで処理してもよいか。
A.消費税の納税義務は、課税資産を譲渡した時に成立します。したがって、請負で建物を引き渡した日が納税義務の成立日になります。所得税法や法人税法に基づく延払いが認められている場合、特定の条件下で延払い金の支払い期日が属する課税期間での課税資産の譲渡として処理する特例があります。
参考:法16, 基通9-1-5, 9-3-1